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平成15年の司法統計年報によると、遺産分割について裁判所への訴えが9,196件にもなりました。 相続にまつわるトラブルは年々増加傾向にあるようです。
裁判事件のうち67.7%が遺産総額5,000万円以下のいわゆる一般の人たちのありふれた相続についてトラブルが発生する割合が多いのです。
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一般の中低所得者層において相続をめぐるトラブルが起きやすい理由として、
(1)遺産の内容が不動産(家とその敷地)が大部分であることが多く、円満な分割が難しい
(2)専門家からアドバイスを受ける機会が少ない
(3)事前対策をしていない
といったものが挙げられるでしょう。
相続についてかかる税金(相続税)は通常資産家にかかります(年間死亡者の5%程度)。ですから相続税の心配をする必要のない人が、結局相続について真面目に考えなかったためにのちのち遺族間で利害が対立する、という事態になります。
「遺産相続」ならぬ「遺産争族」にならないために・・・
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「相続分」「法定相続人」という言葉を聞いたことはありますか?これは民法に定められている法律用語で、この民法では「こんな家族構成の中で相続が発生したらこの人の取り分
はこれだけですよ。」と予め決められてあります。 |
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(上のイラストは父が死亡した場合一般的な相続形態である「第一順位」のパターンです。この場合相続人は、母・長男・次男・長女の4人です。また、相続の取り分(相続分)は母が2分の1で、残り3人はそれぞれ6分の1ずつとなります。) |
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存命中にあなたにたいしてよくしてくれた人、思い入れのある人に特別に財産を渡したい。こんなときは遺言書を作成しておくのが良い方法です。民法において遺言書の書式というものが決まっており(三種類)、この作成方法からはずれた遺言書は法律上の保護を受けられなくなります。
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最初に書いたとおり、相続税を納税するほどの遺産を残す人は全体の5%程度に過ぎません。ただ注意していただきたいのが次のチェックをした上でなおかつ金額が出た人は「納税額は出ないけど申告書は提出しないといけない」人に該当する可能性があります。
チェック1. 遺産全体の金額を合計から5,000万円を引くと残額がある
チェック2. その残額からさらに法定相続人の数に1,000万円を乗じた金額を引くとまだ残額がある
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2つの項目に当てはまる人は一度下のHPで試算して見ましょう
ニッセイシュミレーション
※保険加入を勧めるHPになっている旨ご了解ください
※納税額0円でも申告をする必要がある場合があります
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一刻も早く遺産の内容を確認する必要があります。特に大事なのは「隠れ借金」がないか。相続により、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継します。つまり相続する人は権利
(預金、土地建物)だけではなく義務(負債など)も引き継がないといけません。
相続がいやなら「私は相続しない。」と宣言することができます。これを「相続の放棄」といいます。問題は法的に放棄するには、死亡の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「申述書」を提出しなければならないのです(引き継いだ財産の範囲内に限り負債を引き受ける「限定承認」も
同様です)。
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ウチも相続で少し気になることがあるんだけど・・・・とお思いの貴方、
ご相談を承ります
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ご相談にかかる料金
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相続税申告・・ |
別途規定に基づきます。個別にご相談ください。 |
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ただし、
以下の考えをお持ちの方はご遠慮願います。
1.合法的に遺産を独り占めしたい
2.1円たりとも相続税・贈与税は納めない
3.なんとかして財産を隠したい
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お勧めHP
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ご意見・励ましのお便りお待ちしております
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